さくら社会福祉士事務所 ~居宅介護支援事業所~

さくら社会福祉士事務所[居宅介護支援]

居宅介護支援とは

概要


ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
 
 

提供サービス


○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付
※一般社団法人社会福祉士事務所として
〇成年後見制度の利用支援及び受任
- 法定後見の法人受任等

ご利用までの流れ

1. ご相談
-介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
-相談無料です
2. 要介護認定の申請代行
-要介護認定の申請代行を行なっております。
-申請代行料は無料です 
3. 訪問調査員の間取り調査
-要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
4. 各市区町村から認定結果の通知
-訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
5. 事業対象者
-チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
6. 要支援1,2と認定された方
-要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
7. 要介護1~5と認定された方
-要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
8. ケアプランの作成
-ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。

事業所案内

さくら社会福祉士事務所
住所 〒 034-0013 青森県十和田市東十一番町5-36
TEL 0176-58-6551
FAX 0176-58-6552

サービス提供地域
十和田市
※その他、地域に関しては要相談。

営業日及び営業時間
平日(月~金)・祝日
8:30~17:30

スタッフ紹介

中渡 俊明(管理者)



資格:社会福祉士、介護福祉士、主任介護支援専門員
職歴:自閉症児施設生活指導員、身体障碍者療護施設寮父、
老人保健施設介護スタッフ、老人保健施設支援相談員
居宅支援事業所管理者、在宅介護支援センター管理者
権利擁護センターぱあとなあ青森会員(成年後見人)

中渡 あけみ



資格:介護福祉士、介護支援専門員 ※認知症介護実践研修終了
職歴:身体障碍者療護施設寮母、訪問介護員、
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)介護員
居宅支援事業所ケアマネージャー

お問い合わせ

一般社団法人咲笑
〒034-0013 青森県十和田市東十一番町5-36 TEL:0176-58-6551 FAX:0176-58-6552

さくら社会福祉士事務所
~住み慣れた地域での生活を
全力でサポートします~

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